- コラム
旅館業法を抜け道にした民泊に対する私見
関西テレビで、旅館業として申請し民泊を開業できる抜け道について放送されていました。
大阪では特区民泊の制度があり、通常年間180日の営業制限がある法律上の民泊と異なり、一年中営業が可能となっていました。しかし、ゴミや騒音問題、あるいは滞在ビザ取得に民泊が悪用されてきた経緯から、特区民泊の新規受付が終了となりました。そこで、外国人に注目されたのが旅館業法の簡易宿所として民泊を営業する手法です。本来、簡易宿所では玄関帳場が必要ですが、大阪では施設の1km以内に受付があれば、管理者がいなくても申請が通ってしまうザル規制でした。もちろん、厳しい検査や消防基準をクリアすることは前提ですが、これではマンションの一室でも旅館業としての営業が可能となってしまいます。この点、京都市では集合住宅での営業は原則禁止となっています。
この放送で驚いたのは、規制をかいくぐるアドバイスをしている行政書士の存在。儲かれば地域住民に迷惑かけようがかまわない、そんな風に観る方は感じてしまいました。
京都市の民泊規制について、先日、やむなしと意見を書きましたが、できるかぎり早期に規制を進めてほしいと願うばかりです。ましてや、京都でも起きた民泊営業のためにマンションから住民を追い出すような過去の過ちを繰り返してほしくありません。地域住民のいない観光地に未来はないのだから。